少年同志性愛解禁

蘋果日報も一面



出勤するときにいつも通る天橋(陸橋)では、フリー・デイリーニュースペーパー『都市日報』『頭條日報』『am730』の3社が毎朝競い合って通勤者に配りまくっています。
最近では『am730』が結構わし的ツボを刺激してお気に入り。


今朝も橋の上でお気に入り『am730』をもらったのですが、トップ記事に目が釘付け。


『同性恋刑事條例違反基本法
(同性愛刑事条例は基本法に背いている!)


昼休みに熟読してしまいますた・・・。
内容を簡単(てきとー)に説明すると、


今年10月で21歳になる同性愛者のMr.Williamという男性が、現行の同性愛刑事条例に対して不満を持ち、訴訟を起こした結果、Mr.Williamが勝訴!
その現行の同性愛刑事条例の内容というのがこれ。↓


21歳以下の男性同士の性行為は法律違反である!



なのに、異性、あるいは、女性の同性愛者の性行為は、16歳以上であれば法律違反にはならないらしい・・・。
香港ではこんな法律があったんや・・・知らんかったわ。


Mr.Williamは「これは男性同性愛者に対する差別である!」と訴えた!
確かに不公平だ。


もともとこの条例の目的は、まだ成熟していない青年が一時的な好奇心で同性愛に走ることを避け、ア○ルセックスの為にエイズの感染することを防ぐためであると・・・。
ふむ・・・・しかし、同性愛者の気持ちや立場を全く無視ではないかい?


で、結局、高等裁判所の司法官 夏正民は、現行の条例は《基本法》と《人権法》の公平原則に背いており、条文は男性同性愛者に対して差別をしているとして判決を下した結果、男性同士の合法的な性行為の年齢は16歳まで下がった。
男性同士の合法的な性行為の年齢は16歳まで下がるかもしれない(まだ決定ではない)


男性同士の性行為は16歳以上であれば法律違反にならなくなった!
男性同士の性行為は16歳以上であれば法律違反にならない方向に進んで行きそうである!
(↑まだこれからのことである・・・)


つまりは、今回の裁判で、現行の条例は《基本法》と《人権法》の公平原則に背いており、条文は男性同性愛者に対して差別をしていると認める判決が下されたことによって、同性愛者たちの明るい道が一歩開けたということだす。


つことで、すんまそん・・・。わたくしの早とちりでございました。(8月26日訂正)


うちのマンションにも男性同性愛者の方々が住んでいますが、このニュースについてどう受け止めているのだろう。やっぱり嬉しいのかな。



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